最高裁判所第三小法廷 昭和53(秩ち)1 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、原決定に対する具体的論難を含まない
主張であり、その余は、単なる法令違反の主張であつて、すべて法廷等の秩序維持
に関する法律六条一項の抗告理由にあたらない。
よつて、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、裁判官全員
一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五三年三月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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